| 【定 款】第7章〜第9章 |
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| 【第7章 定款の変更及び解散】 top
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| (定款の変更) |
第36条 この定款は、総会において正会員総数の3分の1以上が出席し、その出席者の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。
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| (解 散) |
第37条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3) 正会員の死亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立承認の取り消し
2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の3分の1以上の議決を経なければならない。
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| 【第8章 事務局】 top |
| (事務局の設置) |
第38条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の所要の職員を置く。
3 職員は代表理事が任免する。
4 理事は職員を兼職することができる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
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| (備付け書類) |
第39条 事務局は、法令の定めによる各種書類を主たる事務所に供え置かなければならない。
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| 【第9章 雑 則】 top
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| (公 告) |
第40条 この法人の公告は官報により行う。
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| (委 任) |
第41条 この定款に定めるものの他、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て代表理事が別
に定める。
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| 【附 則】 top
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1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
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2 この法人の設立当初の役員は、第12条第1項及び第11条第2項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
代表理事 松田総平
副代表理事 則岡 薫
理事 米倉高次
監事 長谷雄一
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3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成12年
6月30日までとする。
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4 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第34条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
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5 この法人の設立初年度の事業年度は第35条の規定にかかわらず成立の日から平成12年3月31日までとする。
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6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員 会費年額 3,000円
(2) 賛助会員 会費年額 10,000円(一口以上)
(3) 購読会員 会費年額 1,500円
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| 【附 則】 top
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平成12年 9月22日改正
平成13年10月11日改正
平成15年11月14日改正
平成20年12月21日改正
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| 【附 則】 top
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特定非営利活動法人 e−kids
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代表者 松田 総平
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