| 【定 款】第4章〜第6章 |
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| 【第4章 総 会】 top
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| (構 成) |
第20条 総会は、この法人の最高意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
2 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
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| (権 能) |
第21条 総会は、この定款に定めるものの他、以下の事項について議決する。
(1) 事業報告及び事業決算
(2) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(3) その他運営に関する重要事項
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| (開 催) |
第22条 定時総会は、毎年年度終了後3カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面 により請求があったとき。
(3) 監事から招集があったとき。
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| (招 集) |
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条2項第2号の場合には議求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなくてはならない。
3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面 により、少なくとも開催の日の14日前までに通知しなければならない。
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| (議 長) |
第24条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のなかから選任する。
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| (定足数) |
第25条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。
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| (議 決) |
第26条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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| (表決の委任) |
第27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面
をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
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| (議事録) |
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員数
(3) 会議に出席した正会員の数(表決委任者の場合にあっては、その旨付記すること)
(4) 議決事項
(5) 記事の経過の概要(発言者の氏名及び要旨を含む)及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長の他、出席した正会員又は理事のなかからその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
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| 【第5章 理事会】 top |
| (構 成) |
第29条 理事会は理事をもって構成する。
2 理事会は、この定款に別に定めるものの他、次の事項を議決する。
(1) 収支予算及び事業計画の決定
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 総会に付議すべき事項
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
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| (開 催) |
第30条 理事会は、次に定める場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的たる事項を記載した書面 により招集の請求があったとき。
2 理事会は、理事長が招集し、前条第2号の場合には議求があった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する場合は、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面 により、開催の日の7日前までに通知しなければならない。
4 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ書面をもって表決する。
5 監事はその業務執行上必要であるときは、理事会を招集することができる。この場合は、第14条第一項第4号を準用する。
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(議 事) |
第31条 理事会の議長は代表理事がこれにあたる。但し、代表理事に支障がある場合ときは、副代表理事又はその指名する理事がこれにあたる。
2 理事会においては、理事現在数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
3 この法人の業務は理事の過半数をもって決定する。
4 監事は理事会に出席して意見を述べることができるものとする。
5 理事会の議事については議事録を作成しなくてはならない。
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| 【第6章 資産及び会計】 top
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| (財産の構成) |
第32条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 寄付金及び助成金
(3) 会費収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 財産から生じる収入
(6) その他の収入
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| (資産の管理) |
第33条 この法人の資産は、理事会の議決を経て、代表理事が管理する。
2 この法人の経費は資産をもって支弁する。
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| (収支予算及び決算) |
第34条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事会が決定する。これを変更する場合も同様とする。
2 収支決算は、事業年度終了後3カ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書とともに、監事の監査を受け、監査報告書を添えて総会の議決を得なければならない。
3 この法人の会計については、一般会計のほか、必要により特別会計を設けることができる。
4 会計の決算上、剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
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| (事業年度) |
第35条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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