Since 1999.08.17
 
大阪市中央区谷町4-4-13
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定 款】第1章〜第3章
NPO法人 e−kids
 
第1章 総 則 第2章 会 員 第3章 役 員 第4章 →
 
【第1章 総 則】  top
(名 称)

第1条  この法人は、特定非営利活動法人 e−kidsという。

(事務所)

第2条  この法人は事務所を大阪府大阪市中央区谷町4丁目4番13号に置く。
2 この法人は、従たる事務所を大阪府豊中市上野西2丁目1番8号に置く。

(目 的)

第3条 この法人は、メディアを従来の放送メディアやデジタルメディアと捉えるのではなく、コミュニケーションの道具及び場と考え、子どもが自らの可能性や能力を発揮し、家族や周囲とのコミュニケーションを促進するためのメディア環境を家庭や教育現場に提案・提供することによって、子どもの健全育成を図ることを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法 第2条別表 
(1) 第 1号(保健、医療又は福祉の増進を図る活動)
(2) 第 2号(社会教育の推進を図る活動)
(3) 第 5号(環境の保全を図る活動)
(4) 第11号(子どもの健全育成を図る活動) を行う。
(5) 第12号(情報化社会の発展を図る活動) を行う。

(事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 家族に対するメディア環境・利用の提案
(2) 子どもに対するメディア環境の提供
(3) 子どもとメディアに関する情報の収集・提供
(4) 子どもと親の交流
(5) 母親・教育者に対するメディア利用の支援
(6) メディアを利用した保育支援
(7) メディアを利用した環境保全活動支援
(8) 子どもとメディアに関する調査・研究
(9) その他目的を達成するために必要な事業

【第2章 会 員】  top
(種 別)

第6条 この法人の会員は、次の1種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」とする)における社員とする。
(1) 正会員  この法人に賛同して入会した個人・団体

(入 会)

第7条 設立後、正会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 代表理事は、正会員の申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面 をもって、本人にその旨を通知しなければならない。

(会 費)

第8条 前条の承認を得た者は、総会において定める会費を納入する。
2 会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

(退 会)

第9条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が次号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
(1) 死亡したとき又は、この法人が解散したとき。
(2) 正会員が正当な理由なく会費を6カ月以上滞納し、かつ勧告に応じないとき。

(除 名)

第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に退会を勧告の上、理事会の議決に基づき除名することができる。
(1) この法人の定款に違反したとき。
(2) この法人の秩序を著しく害し、又は、公序良俗に反する行為をしたとき。
(3) この法人の目的に反する行為をしたとき。

【第3章 役 員】  top

(役員の種別及び定数)

第11条 この法人には次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上12名以内
(2) 監事 1名
2 理事のうち、一名を代表理事とし一名を副代表理事とする。

(役員の選出)

第12条 理事及び監事は会員の中から総会において選任する。
2 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。
3 監事には、この法人の職員が含まれてはいけない。

(理事の職務)

第13条 代表理事は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行す   る。
3 理事は理事会を構成し、業務の執行を決定する。

(監事の職務)

第14条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重   大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産状況について、理事に意見を述べること。

(役員の任期及び欠員補充)

第15条 役員の任期は、1年とする。但し、再任は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは遅滞なくこれを補充しなくてはいけない。

(役員の解任)

第16条 役員が次の各号の一つに該当するときは、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えがたいと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反やその他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。

(費用弁償等)

第17条 役員は、無給とする。但し、常勤役員については、予算の範囲内において理事会の決議により報酬を支給することができる。
2 報償を受ける役員の数は、役員総数の3分の1以下でなくてはならない。
3 役員には、その業務執行に必要な費用を弁償することができる。

(運営委員)

第18条 この法人は理事会の決議により、運営委員を置くことができる。
2 運営委員は、この法人の事業の運営を行う。
3 運営委員は理事会に出席して意見を述べることができる。
4 運営委員会で決議されたことは理事会において承認を得なければならない。
5 運営委員に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。

(顧 問)

第19条 この法人は、理事会の決議により、顧問を置くことができる。
2 顧問は代表理事の諮問に対して助言を行い、又は理事会の要請があるときは、これに出席して意見を述べることができる。
3 顧問に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。

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